日本人弁護士(日本・香港・NY州)による国際相続・海外企業法務

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日本人弁護士(日本・香港・NY州)による
香港財産相続・海外企業法務
香港(永住権保有)在住・日本人弁護士による国際企業法務・相続・資産管理

香港で、日本人・日本企業が関係する国際企業法務・国際取引契約・国際相続・海外資産管理の実績(全国対応)を多数有する弁護士の絹川恭久です。

日本、NY州及び香港3つの法曹資格を持ち、日本(15年以上)と香港(5年以上)でそれぞれ実務経験を持っております。
国際相続の極意 Inheritance Laws in Japan

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青年司法書士連絡協議会で『国際相続実務』をテーマに講演(Web)を行います。

更新日:2020.10.4

2020年10月10日(土)、青年司法書士連絡協議会(九州ブロック)の定時総会後の研修会で『日本の実務家向け、国際相続実務(入門)』をテーマとして講演を行います。

研修会は青年司法書士連絡協議会(九州ブロック)の主催によるもので、私は同主催者様のお招きにより、九州、沖縄ブロックの若手司法書士を相手に14時から17時までの3時間の長さで講演を行います。実施方法はZoom(Web会議システム)を通じた沖縄からのLive配信となります。

近年の日本社会の高齢化を受けて、日本国内の弁護士のみならず、司法書士、税理士等、各士業専門家にとって、相続業務のニーズが高まっております。それとともに、士業専門家のみならず、有資格者ではない相続関係のコンサルティング会社や支援業者の方々も『相続関連ビジネス』に算入してきており、競争が激化しているように思われます。

相続業務に興味のある司法書士の先生方にとって、同業者、他の士業や相続専門業者と差別化を図る一貫として、日本人の国際相続案件を取扱業務に含めることは有益だと思われます。

日本国内の士業専門家であっても、多少の英語力と海外専門家との人的ネットワークを持つことで、日本人の国際相続業務を取り扱うことは十分可能です。またこれは必ずしも弁護士でなくても可能です。

講演者である弁護士絹川自らの国際相続業務の経験を通じて、日本の士業専門家(司法書士)が国際相続業務を取り扱うのに、どの程度の知識と語学力が必要なのかを事例を用いて丁寧に説明します。

講演とは別に、国際相続実務の作業時に有用な参照レジュメを用意しております。九州・沖縄ブロックに限られますが、若手司法書士でこれから国際業務も取扱い分野に含めていきたいという先生方にはぜひ参加してもらいたいと思います。

絹川自身もこの講演を通じて、国際相続業務に関心のある各地の士業専門家とのネットワークを広げ、今後ニーズが拡大していく(首都圏に限られない)日本各地の日本人の国際業務に対するニーズに確実に応えていきたいと思っております。

首里城正殿跡(2020年)
首里城正殿跡(2020年)

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