中小企業庁の『経営革新等支援機関』に認定されました。
更新日:2020.6.26
私弁護士絹川恭久は、2020年6月26日付で、中小企業庁の所管する『経営革新等支援機関』として認定されました(認定支援機関ID:106247000405)。
中小企業庁:経営革新等支援機関認定制度は、関連ホームページにおいて以下の通り紹介されています。
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。 |
上記ホームページに私を含む認定された支援機関の利用方法が紹介されております。各地の認定支援機関は検索ページで確認することができます。
同制度の趣旨に従い、私の15年以上の日本法弁護士としての経験、5年以上の香港法弁護士としての経験、7年以上の香港駐在経験を踏まえて、国内・海外の中規模、小規模企業の経営支援に積極的に取り組んで参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。
弁護士 絹川恭久 拝
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