日本人弁護士(日本・香港・NY州)による国際相続・海外企業法務

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日本人弁護士(日本・香港・NY州)による
香港財産相続・海外企業法務
香港(永住権保有)在住・日本人弁護士による国際企業法務・相続・資産管理

香港で、日本人・日本企業が関係する国際企業法務・国際取引契約・国際相続・海外資産管理の実績(全国対応)を多数有する弁護士の絹川恭久です。

日本、NY州及び香港3つの法曹資格を持ち、日本(15年以上)と香港(5年以上)でそれぞれ実務経験を持っております。
国際相続の極意 Inheritance Laws in Japan

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取扱業務service

香港法人清算・組織再編・M&Aなど

海外出店

 日本企業が香港に進出して飲食店や小売店などの店舗を構えたり貿易会社を作ったりする場合、香港法人を設立することになります。
 また、中国に生産拠点や販売拠点を作るために中国法人の親会社として香港法人を作り、香港法人を通じて中国法人を管理する日本企業もあります。

 こうした香港現地法人も、時代の流れとともに存在意義が無くなったり、日本の親会社の方針が変わったりして、会社を閉鎖するケースもあります。
 そのような場合、会社である以上清算手続きをしなければ香港法人を閉鎖することができません

清算手続き

 私弁護士絹川恭久は、香港におけるこのような閉鎖に伴う法人清算(Winding up/ Dissolution)手続き業務を多数取り扱っております。香港法人の事業の有無、資産の状態によっては登記抹消(Deregistration)株主による自主清算(Members’ Voluntary Winding up)などの選択肢があります。債務超過の場合債権者参加型の自主清算(Creditor’s Voluntary Winding up)があり、一定の条件を満たすと裁判所参加型の強制清算(Compulsory Winding up)という選択肢もあります。

法人清算(Winding up/ Dissolution)の類型 難易度
  1. 登記抹消(Deregistration
  2. 自主清算(Voluntary Winding up

    (1) 株主による自主清算

    (2) 債権者参加型の自主清算

  3. 強制清算(Compulsory Winding up
    強制清算の要件(下記3つののいずれか)

    (1) 10,000香港ドル超の債務の支払不能の場合

    (2) 裁判所が正義かつ衡平(just and equitable)の原理に照らして清算すべきと判断した場合

    (3) 株主総会特別決議による場合

容易


面倒

 日本の親会社の方針や香港法人の経営状態・財務状況によって、どの手続きを取るべきか異なってくるため、香港法人を清算する場合に一般論で方針を決めることはできません
 私が対応する場合、日本企業のお客様の相談を受けて状況を把握したうえで適切かつ効率的な香港法人の清算方法をアドバイスいたします。

清算方法をアドバイス

 また、法人を清算しないまでも、事業や投資規模を縮小するため、M&A、すなわち株式譲渡(Share Transfer)事業譲渡(Business Transfer)を行ったり、減資(Reduction of Share Capital)自己株式取得(Share Buy-back)などの組織再編を行うことがあります。逆に事業や投資規模を拡大するために上記のようなM&A(株式譲渡や事業譲渡)の他、増資(Increase of Share Capital)新株発行(Allotment of Shares)などの組織再編手続をすることもあります。

一度ご相談いただければと存じます

 このように、香港にある法人を閉鎖したり、組織再編、事業の縮小や拡大を予定する場合、必ず香港の会社法やその他の法律が関わってきます。
 私弁護士絹川恭久は、日系企業の香港法人に関するそのような清算、M&A、組織再編手続を多数扱ってきておりますので、もしもそのようなことを検討しておりましたら、一度ご相談いただければと存じます。

本件に関してご興味がおありの方は遠慮なく
お問い合わせください。
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香港法、国際相続がらみのご相談

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