日本人弁護士(日本・香港・NY州)による国際相続・海外企業法務

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日本人弁護士(日本・香港・NY州)による
香港財産相続・海外企業法務
香港(永住権保有)在住・日本人弁護士による国際企業法務・相続・資産管理

香港で、日本人・日本企業が関係する国際企業法務・国際取引契約・国際相続・海外資産管理の実績(全国対応)を多数有する弁護士の絹川恭久です。

日本、NY州及び香港3つの法曹資格を持ち、日本(15年以上)と香港(5年以上)でそれぞれ実務経験を持っております。
国際相続の極意 Inheritance Laws in Japan

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海外資産管理

海外居住

 日本人の富裕層の中には、将来子供や孫世代に財産を承継する際の税金の負担を軽くするためなどの理由から、海外に居住地を移す方もいらっしゃいます。また、日本に居住していても、地域リスク分散の観点から一定の資産を海外で保有する方もいらっしゃいます。

 そのように海外に居住したり、海外に資産を保有する場合、たとえ日本人であっても海外の法律が適用されることになります。財産の保有・管理や相続・税法については、日本とは全く違う制度や法律が採用されている外国も少なくありません。
 海外に居住したり海外資産を保有する以上、将来家族に何かがあった場合に、現地の法律で資産がどのように扱われる(相続される)かをあらかじめ知っておくことが非常に重要です。

日本国内の専門家は必ずしも海外の制度に詳しいわけではありません

 近時、日本国内でも相続対策や節税策を紹介する税理士や弁護士、会計士などの専門家も増えております。しかし、日本の税制や法律の知識だけに基づいて海外に資産を保有することは極めて危険です。日本国内の専門家は必ずしも海外の制度に詳しいわけではありません。海外に資産を保有する場合、日本国内だけでなく現地の税制や法律に通じた専門家の助言を受けることは必要不可欠です。

国際相続

 私弁護士絹川恭久は、海外、特に香港に居住する日本人や、香港その他諸外国に資産を保有する日本人の税務・法律に関するご相談を多く取り扱った経験があります。
 また、実際に海外に資産を持ったまま亡くなった日本人のご遺族の国際相続の案件も多数扱ったことがあります。こういったケースでよくある問題や、遺族と金融機関との間、家族同士の間で法的問題になるケースなどについてリスク分析や予防方法などを適切にアドバイスをすることを一つの得意分野としております。

 また、香港を含む英米法の国・地域では、日本人にはなじみのないジョイントアカウント・ジョイントテナンシー(Joint Account/Joint Tenancy)や、日本の信託や財団と若干制度や実務が異なるトラスト(Trust)財団(Foundation)などを通じた特殊な資産の保有方法があります。
 これらの制度を使って資産を保有するためには日本の民法や信託法などの知識では不十分です。インターネットなどで多くの情報が巷にあふれておりますが、これらの点を日本語で適切に説明したものは多くありません。他方で現地の専門家に英語や外国語で説明を受けても、難解な法律用語のせいで腑に落ちないことが多々あります。

高齢化社会

 海外に居住したり資産保有して海外の法律に関わらざるを得ない日本人のお客様に、日本の法律と現地の法律の違いを分かりやすく説明し、リスクを十分に認識してもらうことも私の得意分野です。

 さらに、海外移住に関するビザや外国法人設立、口座開設、税務申告等に関する実務も含めたトータルのサポートも各種専門家とともに行っております。

 香港はイギリス由来の法体系(英米法)を維持している地域です。したがって、香港以外の英語圏(英米法)の国・地域は基本的に香港法と非常に似た制度を確立しています。このため、私は香港と似たような制度を導入している国(シンガポール、マレーシア、オーストラリア、米国各州など)の資産管理に関する制度概要をかなりの程度理解・説明することができます。

人脈・ネットワーク

 7年以上の香港での実務経験から、そのような各国・地域の信頼に足る専門家の人脈・ネットワークも広く持っております。したがって、それらの各専門家と協力しながら、様々な国に資産を保有する日本人富裕層のため、個別の状況に応じた適切なアドバイスをしていく体制をカスタマイズで構築していくことができます。

 なお、この分野に関しては、下記の著書を共著で出しておりますので、ご参考にしていただければと思います。

アナリスト・弁護士・税理士が伝授する-財産を減らさない分散管理のポイント100
アナリスト・弁護士・税理士が伝授する
-財産を減らさない分散管理のポイント100
(共著・財経詳報社)(2019年12月出版)
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