香港国際相続
近年日本人が香港又はシンガポールなど海外の銀行口座に預金を残したまま亡くなるケースが増えています。そういった海外財産を遺族が相続する場合、銀行口座が所在する国や地域で「プロベート」と呼ばれる一種の裁判手続きが必要となることがあります。
プロベート手続は現地の裁判所で行うため、必然的に現地の外国法弁護士に依頼しなければなりません。銀行口座以外の財産(例えば海外の保険契約、不動産や外国法人の株式)の場合も同様です。
私弁護士絹川恭久は、日本人が香港の銀行口座に預金を残して亡くなった日本人の相続手続をこれまで多数取り扱っております。基本的に依頼者が香港に足を運ぶことなく、北海道から沖縄県まで、日本国内全国各地のお客様の依頼に対応しております。また、香港含め海外在住のお客様の依頼にも対応しております。
香港のプロベート手続は、日本の資格『だけ』を持つ弁護士、税理士や司法書士だけでは対応することができません。また、香港のプロベート専門弁護士でも、日本人の相続を扱いなれている香港弁護士でなければ、日本人の在香港の財産のプロベートを処理するのに非常に時間と手間がかかってしまいます。
香港のプロベート手続は非常に厳格であり、形式的な不備があると裁判所が申し立てを認めず、手続が完了するまでに非常に長い時間(場合により数年間)がかかってしまいます。
したがって間違った弁護士に依頼してしまうと、時間、費用、作業の面で、依頼者(日本人のご遺族)の負担が非常に重くなってしまいます。
私は香港でのこれまでの多数の実務経験により、他の弁護士よりも格段に効率的かつ迅速に日本人の香港でのプロベート手続を進めることができます(もちろん案件内容の複雑さによっては時間がかかる場合もあります)。より効率的かつ迅速に進めることで、トータルの弁護士費用もよりリーズナブルに済ませることができるのです。もちろん、銀行口座以外の財産(保険契約、不動産、法人株式)も取り扱っております。
亡くなられた方が香港に銀行口座、証券口座、保険契約、不動産又は香港法人の株式などの財産を保有していたことが分かったら、まずは私までご相談いただければと思います。
なお、香港以外の英語圏の国々(シンガポール、マレーシア、オーストラリア、米国各州など)のプロベートも同様に日本人にとって非常に取り扱いが難しいです。私はこれらの国・地域にも専門性を有する弁護士のネットワークを持っていますので、プロベート(相続)手続きを効率的かつ迅速に進めることができます。香港以外の相続についてもまずはお問い合わせください。
さらに、相続手続自体ではなく、たとえば「香港の銀行に亡くなった方の預金残高が残っているかどうか?」といった依頼も対応することができますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、相続が発生する前に海外に保有する資産をどのように管理しておくべきか、といった海外資産管理のご相談についても対応しております。
お問い合わせ・ご依頼の手続は、次の通りです
ステップ①- お問合せメール送付
ステップ②- 事案の概要についてメールないしは電話などで聞き取り。解決方法の提示
ステップ③- 解決方法に応じた報酬金額(見積り)の提示
ステップ④- 正式にご依頼(着手金お支払い)
以後はメールないしは電話などでコミュニケーションを取りつつ作業を進めていきます。
ステップ⑤- 裁判所からプロベートの書面(Grant of Probate又はGrant of Letter of Administration)を取得
ステップ⑥- 銀行(保険会社など)に対して依頼者の希望する口座への送金指示
ステップ⑦- 依頼事項の完了により作業終了
- 本件に関してご興味がおありの方は遠慮なく
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