海外合弁設立
日本企業が海外に進出する場合、完全に自己資本で子会社(独資子会社)を作って進出する以外にもいくつかの方法があります。そのような方法の一つに、自己資本と他社資本を使って共同で『合弁会社』を現地に設立して海外進出をする方法があります。
私弁護士絹川恭久は、そのような合弁会社を設立して香港その他の海外に進出する企業の案件を多数取り扱った経験があります。
合弁会社を設立する場合、合弁会社を現地(外国)に設立するだけではなく、合弁パートナーとの合弁契約を締結することが必要になります。場合によってはさらに合弁契約以外の各種契約を締結する必要もあります。このような合弁契約などを締結する場合、契約中で相手方の会社との間でどのような取り決めをするかは、先々の紛争を見越して、自社が不利にならないように作成しておくことが非常に重要となります。不十分な合弁契約を締結すると、事業が行き詰った場合に撤退が困難になったり、合弁会社に対する債権を回収できなくなるなど、将来様々な不都合が生じます。
合弁会社を作ったり、合弁契約を締結する場合に重要なことを挙げなさい、と言われたら私は一にも二にも「Exitが重要だ」と答えるでしょう。
合弁会社は、自社と異なる相手方があって初めて成立するものです。事業がうまくいっていようがうまくいっていまいが、合弁会社にはいつか必ず相手方と別れる時が来ます。将来別れる時のために予め「別れるためのルール」を作っておくことが非常に重要なのです。
私は弁護士として合弁会社の事業が成功したケース、事業がうまくいかずに閉鎖したケース、成功していたが関係が悪化したケースなどいろいろなケースを見てきました。しかし弁護士に依頼せねばならないほど解決困難になるような状況には必ず共通点があります。
それは、合弁関係を解消して別れるときにどちらがそれだけの利益を取るのか(負担を負うのか)という奪い合い、押し付け合いの状況となってしまうということです。
このような状況を見るにつけ、合弁契約を締結する最初の段階から「いつかは別れること」を予め想定して合弁会社(合弁契約)を作っておくべきであった、という念を強くします。
私が弁護士として合弁設立にかかわる場合、将来起こりえるトラブルを想定してどのようにしたら将来のリスクを回避することができるか、という発想を持って対応します。私が過去に経験したトラブル事例の知識を活用して合弁設立をすることで、将来に向けてより安心して事業を進めていくことができるように努めています。
お客様の中に、外国企業と合弁会社を設立して事業を開始しようとしている方がおりましたら、一度ご相談いただければと思います。合弁会社を香港に作る場合以外にもBVIやケイマンなど、他の英米法の地域に作る場合もありますが、そのようなケースもその地域の専門家とともに対応することができます。
さらに、既に合弁会社を設立したお客様、合弁関係を解消しようとしているお客様のご相談に乗ることもできます。
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