③本籍地の市区町村役場に死亡届を提出、戸籍に『死亡』を反映
更新日:2020.6.24
ここでは海外で亡くなった日本人についての『日本の役所での死亡届』について説明します。日本人が海外で亡くなった場合、外国での死亡届を終わった後、それとは別に、日本政府(自治体)に対する死亡届の提出手続をしなければなりません。
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目次
「海外」で死亡した日本人の死亡届をしないと「死亡」が戸籍に反映されない
日本人が海外で亡くなったとしても、戸籍自体は日本にありますので、日本の市区町村役場で死亡届をしなければなりません。
死亡届の期限は死亡を知った日から3か月以内です。
この死亡届をしないと、日本の戸籍に故人が死亡した事実が反映されません。
「死亡」が戸籍に反映されないと、日本国内の全ての相続手続きが開始できませんので、日本の役場に死亡届をすることがとても重要です。
テーマ①で説明したとおり、日本人が海外で死亡した場合、遺族が渡航して、まず海外の役所で死亡届をして死亡証明書を取得しなければなりません。
この『海外の死亡証明書』を取得して日本に持ち帰り、次に日本の市町村役場で『日本の死亡届』をします。
紛らわしいですが、海外の役所と日本の役所、それぞれ別の手続きですから、海外と日本で二回手続きが必要になります。
なお日本の死亡届は、①故人が死亡した海外現地の在外公館で提出することもできます。
又は、②日本の本籍地その他の市区町村役場で提出することもできます。
死亡届は、日本の本籍地の市区町村役場で行うのが一番早い
在外公館で提出するのと国内の役場で提出するのはどちらがいいかというと、②日本の本籍地その他の市区町村役場で日本の死亡届を提出することをお勧めします。
なぜなら、①在外公館で死亡届を提出すると、在外公館から外務省を通じて本籍地の役場に死亡届などの資料一式が送られるため、戸籍に故人死亡の事実が反映されるまでかなり(1か月以上)時間がかかってしまうからです。
戸籍への死亡の事実の反映が遅れるとその間相続手続きができませんから、それだけの本国内での相続手続き開始が遅れてしまいます。
ご遺族は海外の役所で取得した『死亡証明書』を日本に持ち帰り、日本の市区町村役場で死亡届とともに提出することをお勧めします。
さらに言うと、本籍地の市区町村役場で提出するのが戸籍への反映が一番早いです。
死亡証明書には翻訳を添付する提出がある
故人が海外で死亡した場合に死亡届とともに提出すべき書類が役所によって異なる場合があります。
死亡証明書以外にも提出が必要になる書類があるかもしれませんので、提出先の役場に確認する必要があります。
海外の『死亡証明書』を含め、外国語で書かれた証明書は全て、日本の市町村役場に出す際に和訳が必要です。
和訳は専門の翻訳業者に頼むこともできますが、特に資格を持った業者である必要はありません。ご遺族が自ら翻訳して署名押印を添えて提出することでも足ります。
英語の死亡証明書などは遺族が自分で翻訳して認め印を押せば翻訳証明として認められます。
英語以外の難しい外国語は翻訳業者か翻訳できる知人に翻訳を頼んで和訳を作成するといいでしょう。
死亡届が済んで初めて「除籍謄本」を取得できる(相続手続きを開始できる)
日本の役場での死亡届の提出が済むと、そこではじめて戸籍に故人の死亡が反映されて除籍されることになります。
これ以後、本籍地の役場から故人の死亡が反映された除籍謄本を取得できるようになります。
この『除籍謄本』が入手出来て初めて、日本国内外での相続手続きを始めることが可能になります。
このように日本人の相続にとって、日本での死亡届が相続手続きを進めていくにあたって非常に重要な意味を持ちます。
以上のとおり、ここでは海外で亡くなった日本人に関しての日本の死亡届の提出について説明しました。
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