日本人弁護士(日本・香港・NY州)による国際相続・海外企業法務

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日本人弁護士(日本・香港・NY州)による
香港財産相続・海外企業法務
香港(永住権保有)在住・日本人弁護士による国際企業法務・相続・資産管理

香港で、日本人・日本企業が関係する国際企業法務・国際取引契約・国際相続・海外資産管理の実績(全国対応)を多数有する弁護士の絹川恭久です。

日本、NY州及び香港3つの法曹資格を持ち、日本(15年以上)と香港(5年以上)でそれぞれ実務経験を持っております。
国際相続の極意 Inheritance Laws in Japan

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国際相続の極意contents-inheritance

㉞ 国際相続解決事例⑴:相続人に外国人が含まれる場合の遺産分割

更新日:2026.1.20

はじめに

「亡くなったきょうだいの相続手続きをしようとしたら、海外に住む甥や姪も相続人だと分かった。でも、彼らは日本語が話せないし、印鑑も持っていない……」
最近このような「国際相続」の相談が増えています 。言葉の壁や手続きの違いをどう乗り越え、円満に解決したのか。あるご家族の事例をご紹介します。

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浦添城跡(ようどれ)冬至の日の出
冬至の日の出@浦添城跡

国際相続事案の概要(相続人が一部外国人)

本件では日本に居住していた被相続人(故人)が遺言を残さずに亡くなりました。
被相続人は未婚で子供がいなかったため、被相続人のきょうだいと甥姪が相続人となりました。
被相続人の姉(すでに故人)は米国人と結婚して子供が3名いたのですが、その子供たちは3名とも米国生まれ米国育ちで日本国籍を持っていませんでした。また、彼らは日本に住んでいないため、住民票も取れませんでした。

このような事案で、日本の民法による相続人は、

  • 日本に住む日本人の兄、弟、妹3名
  • 米国に住む米国籍の甥と姪(米国人と結婚した姉の子供)3名

の合計6名となりました。
被相続人の遺産は日本国内の不動産、預貯金、その他遺品などの動産が残されていましたが、日本にいる相続人の間の意見では日本に住む姉1人に不動産をすべて相続させ、その他の相続人は法定相続分に見合った代償金を支払う形で遺産分割するのがいいだろうと考えていました。

相談の経緯

本件では、亡くなった被相続人の近くに住んでいた妹から相談を受けました。
遺言が無いものの、被相続人は生前から「自分が亡くなったらこの家は妹に住んでもらいたい。」と言っていたとのことでした。
他の相続人は、適切な金額の代償金がもらえるのであれば被相続人の妹が不動産を取得することに異存はないと考えていました。
他方で、米国人と結婚した姉の子供(甥姪)がカリフォルニア州に住んでいるらしいのですが、日本語が話せないため、今回の遺産分割手続をスムーズに進めるのに自身が無い、ということで弁護士が相談を受けました。日本国内の財産の相続ですが、米国人の甥姪が絡むということで、国際相続事案として対応しました。

対応の手順(連絡から遺産分割完了まで)

被相続人は日本人(日本国籍)であるため、被相続人の遺産の相続については「法の適用に関する通則法」第36条に基づいて、被相続人の本国法、すなわち日本法が準拠法となる。その為、不動産、預貯金、動産等の全ての日本にある遺産は、日本の民法に従って相続されることになります。

このため、たとえ今回のように一部相続人に外国人が含まれるとしても、基本的には日本の民法通りに相続をすすめればよいことになります。そして、本件では被相続人の遺言が無かったため、相続人全員で遺産分割協議書を作れば、相続手続きが進められることになります。

もっとも、外国に住んでいる3名の相続人は、米国籍であり、米国居住者であるから、当然ながら日本に住民票はありません。住民票が無いため、印鑑登録もなく、実印や印鑑証明書は持っていないことになります。
実はこのような場合、米国に居住する相続人には、遺産分割協議書を締結するにあたり、「実印と印鑑証明書」の代わりに、米国の地元の公証人の面前で、遺産分割の内容を証明する書面に署名することで、遺産分割協議書に締結したものとして扱うことができます。

そこで、まずは米国の相続人に対して

  • 遺産分割の方法(被相続人の妹が不動産を取得する代わりに他の相続人に代償金を支払うこと)
  • 米国に住む相続人たちに各支払われる代償金のおおよその金額
  • 遺産分割協議書を作成するにあたって、公証人の面前で署名することの協力
  • 代償金の支払先口座情報の提供依頼

を依頼する旨を連絡しなければならなりませんでした。この点を含めた英文レターを作成し、弁護士名で発出したところ、しばらくして、米国の相続人らから返信があり、遺産分割の方法や協力については異存がないとの返事がありました。

これを踏まえて、日本語と英語の両方の言語で記載された遺産分割協議書を作成しました。
日本の相続人3名には遺産分割協議書に「実印と印鑑証明書」で締結した貰いましたた。
他方で米国側の相続人には、遺産分割協議に関する宣言書という文書を日本語と英語の両言語で作成して、米国の公証人の面前で署名したものを日本に送ってもらいました。

これらをその他資料とともにまとめ、法務局で相続登記をし、銀行で預金の解約・払戻手続をしました。

国際相続の注意点

遺産である日本の不動産については相続登記をすることが必要となります。
しかし、法務局で相続登記をするにあたっては、外国人の相続人が含まれる場合、その外国人相続人と被相続人の家族関係(被相続人である叔母と甥姪の関係)を証明する資料を必ず準備しなければならなりません。
米国には戸籍制度がないので、米国の相続人の家族関係については、米国(州)政府が発行する出生証明書やその両親の婚姻証明書によって証明することができます。

また、相続人の住所や本人確認については、米国の運転免許証やパスポートを提出してもらう必要があります。

これらの英文で作成された資料についてはいずれも日本語に翻訳して提出する必要があります。

遺産である預金の解約・払戻については、銀行と連絡して、必要書類を確認します。基本的には法務局と同じ書類をそろえばいいのですが、各書類原本を窓口で提示・提出することが求められる場合もありますので、一旦提出した後必ず原本を取り戻しておくことが重要です。

ところで、外国に住む相続人は(特に外国人は)日本の相続手続に通じておりません。
また、外国では日本人のように「住民票」とか「戸籍」が存在しません。
そこで日本人の場合と異なる必要書類を準備してもらう必要がでてきます。このため、外国人が日本の事や日本の書類にはあまり通じていないことに配慮して、外国の相続人でどのような書類を準備したり、どのような作業に協力してもらいたいか、を適切に外国語で説明し、理解を求めなければなりません。

その為、単に英語が分かるだけではなく、日本での手続きと、外国で集められる書類についての実務経験を踏まえた説明をしてあげることが大事になります。

結果・かかった時間

結果として、日本の相続登記を済ませ、金融機関の残高をすべて払戻しを受けることができました。
また、代償金を米国の相続人口座に国際送金しましたが、弊事務所で、相続人妹を代理して国際送金を実施することで問題なく送金することができました。
最初に相談を受けてから、完全に作業が終了するまで約8か月を要しました。

本件のまとめ

相続人に外国人が混ざっていても、適切に手続を進めることで遺産の相続登記や預貯金の払戻作業を進めることができます。
もっとも、外国人の居住国の事情や日本との違いを理解していないまま、日本人と同じような書類を求めても外国人側で戸惑ってしまったり、コミュニケーションの行き違いが生じてしまい、結果的に時間と費用を浪費してしまうことになりかねません。
弊事務所では本件のような特殊な国際相続の事例も多数扱っていることもあり、特に英語圏の相続については、適切に解決することができます。

当事務所では、英語圏の国際相続において豊富な経験を有しております。 「親族が海外にいて、どう連絡を取ればいいか分からない」「英語の書類をどう準備すべきか不安だ」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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